いくら無職で、所得納税できてなくて、まともな社会活動をしておらす、パソコンとアニメ三昧の日々でも、二十歳になったら平等に貰える権利、参政権の選挙権。大変ありがたいことです。そんな僕にも、権利がせっかく頂けるので、使わない手はないとは思うのですが、不自由な寝たきりの身で毎回、公民館や小学校に出向くのはやはり少し大変です。
それで昨日、そんな話を訪問看護婦さんとしていたら、「利用者さんに郵便で出して投票していた人いたよ。」とのこと。「え!そんな制度あったの!?」ということで、調べてみたら本当にありました。平成16年3月1日から施行されていたそうです。知らなかった…。
詳しくは以下。
総務省|郵便等による不在者投票ができます
簡単に言うと、郵便等による不在者投票の対象者は
#身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある人
#介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
自分で投票しにしに出来ない人は、次のような条件であれば、あらかじめ市町村の選挙管理委員会に届を出した人(有権者以外は×)に限り、代理で記載してもらうことも出来ます。
手続を簡単に言うと、市区町村の選挙管理委員会に申請します。身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証が必要です。詳しくは、上記リンクに記載してあります。まあ、でもとりあえず手帳持って役所に聞いた方が手っとり早いと思います。
とりあえず、今回の選挙では知りませんでしたが、次回選挙があるときには、この制度を利用してみたいと思います。
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